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遺言書について
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東京都板橋区の行政書士柴田法務会計事務所です。遺言書・遺産相続に関するご相談を承ります。
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遺言書について

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遺言書について

遺言が必要な場合
遺言の方式
公正証書遺言の作成
公正証書遺言について注意点
公正証書遺言に関する料金について
遺言書についてQ&A

遺言が必要な場合

遺言書の書き方が分からない

●遺言書は必要ですか?

遺言はなぜ必要なのでしょうか?

「遺言書をすすめることは死を暗示していて失礼だ」

と考えるかもしれません。
しかし、いざ遺産相続が発生したときに、「遺言さえあれば...」、といったケースが多々あります。
そんな悲しい思いを家族にさせないために、遺言は家族への最後の愛情、思いやりともいえます。

遺言を残さずに死亡した場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて相続人に分割されることになります。
例えば、亡くなった方が、家業を継承している長男に法定相続分より多く遺産を相続して欲しいと望んでいた場合、遺言を遺しておかなければ長男が他の相続人より多く相続できるかどうかは他の相続人との協議次第となってしまいます。
相続は金銭や権利関係が絡むものであり、相続問題がこじれてしまうと、仲の良かった家族間でさえ協議が難航するという事態に陥ってしまう事もありえます。家族間にヒビが入るような種をまかないようにきちんと事前に対応策を考えておくことが大切です。


遺言が必要なケース(例)

遺言の方式

●自筆証書遺言

全ての文章や日付等を、自分の手で書く方法です(代筆、ワープロなどで作成したものは無効)。
ただし、規定されている形式要件が整っていないとか、書いたのに発見されない、誰かに改ざんされてしまうといったリスクがあります。
遺言を残す最大の理由が、後々の紛争を防ぐことにあるのですから、作成には十分な注意が必要です。

【自筆証書遺言の場合の注意点】

  • ・全文が遺言者の自筆でなければいけません(代筆、ワープロなどで作成したものは無効)。
  • ・作成日付を正確に記すこと(「○年○月吉日」といった書き方は無効)。
  • ・遺言者が、自筆で戸籍どおりの署名、押印をする必要があります。
  • ・遺言書が2枚以上の場合はホチキスなどで綴り、署名押印した同じ印鑑で契印します。
  • ・必ず一人で作成します(夫婦などの共同名義の遺言書は無効です)。
  • ・遺言者死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要です。
自筆証書遺言の場合の注意点

●秘密証書遺言

遺言者の生存中はその中味を誰からも知られることのないよう秘密にし、その存在を明確にしておくための遺言方式です。自筆証書遺言と違って他人が代筆してもよく、またワープロ等を使ってもよいとされています。遺言書に本人の署名と押印をして封書し、公証人へ提出します。
ただし、遺言の内容を公証人が確認していないので、遺言書自体が無効になる場合もあり、また公証役場で保管もできません。なお自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要になります。


●公正証書遺言

遺言者が証人2人の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。家庭裁判所での検認手続は必要ありません。
証人の立会と公証人の手数料が必要になるといった点はありますが、原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはおすすめの方法です。公正証書遺言は他の2つの遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べて安全性、確実性ははるかに高いといえます。

公正証書遺言の作成

遺言は家族の生活を守るもの

家族

遺言書の存在意義とは?
それは、残された家族の平穏な生活を守るためと言っても過言ではないでしょう。
財産の大小に関係なく、ご本人が何を思い、その後の家族の生活をどう考えるか。
遺言書はあなたの最後の言葉であり、失敗は許されない仕事なのです。自分の残したもので家族が困るようになるほど、悲しいことはありません。


家族の生活を守るために書く遺言なのですから、盗難、紛失、誤記などさまざまな問題を考えて、ぜひ公正証書で作成することをおすすめします。
遺言書の内容を公証人が確認するため、無効になる可能性が限りなくゼロになります。また原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造などを防止することができます。


当事務所では、争いをさけることを第一に考え、原案作成から公証手続きまで、お客様のご満足いただける完璧な遺言書を作成するための支援を行なっております。
資料収集、調査、原案作成、証人のすべてをお引き受けします。


●公正証書遺言の作成手順

調査・資料収集

遺言作成に必要な調査・資料を収集します。


原案作成

お客様とのご相談の上、遺言書の原案を作成します。


原案提出

公証役場に行き、原案を公証人に提出します(当事務所が行ないます)。


公正証書遺言作成

必要な書類を点検した上で、公証人が公正証書を作成します。


署名・押印

遺言書、証人2名が遺言内容を確認し、署名、押印します。


原本保管

原本を公証人が保管し、正本を遺言者が保管します。


遺言開示・執行

遺言者の死後は、遺言書の保管者が開封します。
※家庭裁判所の検認は必要ありません。


※手数料がかかります。公証人の手数料は「公証人手数料令」という法令で定められています。
※公正証書遺言を作成するには、証人2名が立ち会わなければなりません。
※遺言者本人であることを証明するために、3ヶ月以内に発行された「印鑑証明書」を用意します。